農業の青色申告ってなに?

農業は、野菜、果樹、米といった国内で生産された農作物を生産し販売する立派な事業です。
農業経営の発展や将来のためにも、会計や納税のための確定申告、青色申告が必須です。
農業でも確定申告が必要
農業収入のある方は、事業所得の一種としての収入があるとみなされ、製造業や小売業、卸売業、サービス業などと同じように、確定申告が必要です。
事業所得の金額は、一年の事業所得にかかる総収入の金額から必要経費を控除した金額となっています。
そして、他の事業所得や給与所得もあるようなら、一緒に合算して確定申告を行います。
農業所得は、事業所得の中でも独立した項目となっており「収支内訳表」を作成して申告書に添付して確定申告時に提出する必要があります。
本格的に事業として行う方は、確定申告の青色申告を行うことにより、税制上のメリットを受けることができます。
農業の確定申告のポイント
多くは専用の会計ソフトを使います。
販売方法ごとに売上がわかりやすいようにします。
具体的には、農協、スーパー、軒先販売などの勘定科目や補助科目を設定すると、売上がわかりやすくなります。
売上にかかる費用は、ダンボールやビニール袋などの資材、販売手数料が考えられます。
販売手数料が相殺されている場合でも、相殺前の販売額を計上し、販売手数料を計上するといいでしょう。
他に、補助金・奨励金収入もあります。
農機具の売却収入は、10万円未満なら雑収入です。固定資産の場合は別途、売却損益の計算が必要です。
固定資産は、自動車、草刈り機、耕転機などの農耕機具です。
10万円以上で固定資産に計上し、税法に指定された期間で減価償却を行います。一時に費用として計上できないので注意してください。
農業では棚卸が必要です。
農作物がなくても、農薬、肥料、梱包材、ビニールなどの数量を費用し、資産として振り替える必要があります。
決算期のみで問題ありません。
農業の確定申告でも、青色申告を行うことでさらに税制上のメリットを受けることができます。
できれば青色申告で!
農業の事業所得がメイン、あるいは兼業の場合でも青色申告者として確定申告を行うと、税制上のメリットを受けることができます。
一般の事業所得でも青色申告には大変なメリットがありますが、青色事業専従者給与として、家族に支払う給料も必要経費にすることができ、一定の基準に則り、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、節税することが可能です。
他にも30万円未満の資産を年間合計300万円未満まで購入した場合、購入した年に全額費用に計上できます。
こちらも忘れやすい青色申告の節税のメリットです。
ちなみに青色申告の複式簿記による貸借対照表を作成している場合は、最大65万円を控除できる青色申告特別控除が適用されます。
確定申告が面倒でも農業専門ソフトの他、最新の会計ソフトなら農業所得の青色申告決算書を作成できるようになっています,